最大65万円の特別控除が認められます。
- 10万円は、白色申告と同じ記帳レベル(簡易帳簿)
- 55万円は、複式簿記で損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書に添付。
- 65万円 a.bどちらかの要件を満たしていること
a.その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
b.その年分の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書等)の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと”
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2-個人