所得税法第229条違反については罰則が定められていないため、たとえ開業から1カ月を経過してから開業届が提出したとしても、基本的に問題にはならないです。開業届は税務署が個人の情報を把握するためです。開業から1カ月を経過していても開業届を提出した方がいいです。
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所得税法第229条違反については罰則が定められていないため、たとえ開業から1カ月を経過してから開業届が提出したとしても、基本的に問題にはならないです。開業届は税務署が個人の情報を把握するためです。開業から1カ月を経過していても開業届を提出した方がいいです。