所得税上は扶養に範囲の所得であれば、開業していても扶養になれます。しかし、会社の健康保険組合の規約等の中には「開業者は扶養対象者としない」といった定めを設けている場合があります。
そのような規定が設けられている場合には、配偶者や親の扶養に入っていた者が個人事業主として事業を開始して、開業届を提出した場合には、その収入が130万円未満であっても、扶養家族としては認められなくなる可能性があります。
Category:
2-個人
所得税上は扶養に範囲の所得であれば、開業していても扶養になれます。しかし、会社の健康保険組合の規約等の中には「開業者は扶養対象者としない」といった定めを設けている場合があります。
そのような規定が設けられている場合には、配偶者や親の扶養に入っていた者が個人事業主として事業を開始して、開業届を提出した場合には、その収入が130万円未満であっても、扶養家族としては認められなくなる可能性があります。