個人事業主の場合、開業までに支払ったものは基本的に「開業費」になります。例えば、店舗を開く立地の調査費やパソコンの購入費、事務所の家賃などです。開業費にできないものもあります。
代表的なものには、固定資産はその種類や使い方などによって、それぞれ何年で経費にするかなど法律で規定されています。そのため開業費にはできません。また、定常的に業務で発生する備品については、10万円以下であっても開業費に含まれない可能性があります。仕入代金・敷金・礼金もです。
敷金や加盟金などで後日戻ってくるものは、そもそも経費ではないため開業費にすることはできません。
礼金は事務所等を借りるときに貸主に支払う金額のうち、戻ってこない部分(月々の家賃を除く)をいいます。
礼金も開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なるため、原則、開業費にすることができません
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