損失が出た場合、その損失を翌年度以降の所得と相殺することができます。これを欠損金の繰越控除といいます。個人事業主の場合、純損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合、青色欠損金を10年間繰り越すことができます。
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3-法人
損失が出た場合、その損失を翌年度以降の所得と相殺することができます。これを欠損金の繰越控除といいます。個人事業主の場合、純損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合、青色欠損金を10年間繰り越すことができます。