会社を設立してから営業が始まるまでの、営業準備期間中に発生した特別な費用、つまり営業とは関係のない費用をいいます。
具体的には、開業費に入るものは広告宣伝費、営業開始に関わる研修費、市場調査費用、印鑑や名刺の作成費用などの”特別に”支出する費用でした。
算入されないものは10万円を超える固定資産などが代表的なもので、営業の準備のための費用だけでなく、営業そのものにもあたるものは算入することができません。
さらに、開業費の償却の仕方には3通りあり、任意償却が一番節税効果を期待できるものでした。
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