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3-法人

会社を設立するには、定款の作成・登記申請など個人事業主に比べて時間と費用がかかります。 株式会社を設立する場合には、登記が必要なので、最低でも20万円程度の費用(定款認証費用5万2千円と登録免許税15万円)がかかります。

この他に資本金も用意する必要があります。 さらに、毎年税務申告を行う際に、たとえ会社が赤字であっても法人住民税の均等割は支払う必要があります。均等割は最低でも7万から7万2千円は毎年かかります。

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法人化すると、社長一人の会社でも社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務づけられます。社会保険料は会社と本人が半分ずつ負担します。もっとも厚生年金はもらえる年金の額が国民年金に比べてかなり多いので、一概に厚生年金の方が損するわけではありません。 しかしながら、従業員を雇う場合には、社会保険料に係る会社の負担は大きくなります。

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個人事業主では、事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払が困難になるなど事業に支障が生じます。 この点、法人化すれば代表者の死亡により会社の預金口座が凍結されたり、会社の資産が相続の対象となることはありませんので、代表者の死亡により事業がストップすることはありません。代表者の変更登記が必要になります。

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個人事業主の事業年度は1月〜12月と決められていますが、法人の場合は決算日を自由に決める事が可能です。 繁忙期と決算事務が重ならないようにすることで、1年間を通じて業務を平準化することが可能です。

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個人事業主は融資条件が会社組織よりもかなり厳しくなります。青色申告で満額の控除を受けない限り、貸借対照表の添付が免除されています。このため金融機関は融資審査の際に、どれだけ貸しても大丈夫かが明確にはわからないので、法人に比べて融資条件が厳しくなります。したがって個人事業主で金融機関から融資を受けようとすると、多くの場合、第三者保証人を要求されます。一方、法人の場合は、財産管理が厳格で、損益計算書と貸借対照表が作成されますので、金融機関も明確に融資判断ができ、広く資金調達の可能性が開かれています。

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法人の場合は制限が無いため、実際に事業に従事していれば、労働の対価として相当と認められる金額を家族に給与として支払うことが可能です。これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。

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1,000万円になった事業年度を基準期間として2年後の事業年度から申告することになります。その前に本則課税か簡易課税かを決める必要があります。

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損失が出た場合、その損失を翌年度以降の所得と相殺することができます。これを欠損金の繰越控除といいます。個人事業主の場合、純損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合、青色欠損金を10年間繰り越すことができます。

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個人事業主の場合、自家消費と事業用の線引きに規定がないため判断が難しです。そのため事業用として必要経費に認められる費用が小さくなります。しかし会社は利益を目的として設立されるため、会社の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものとみるという前提があります。このため、自宅兼事務所、自動車、生命保険料、退職金など、法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。

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個人事業主は売上から必要経費を差し引いた残り全部が自分の所得になります。しかし個人事業主の生活費は経費になりませんが、法人は生活費部分を役員報酬として必要経費にすることができます。 さらに給与所得控除といって役員報酬の一定割合を必要経費とみなして所得から差し引くことができるため、 法人化した方が節税できる可能性が高くなります。 したがって、年間所得が400万円を超えたタイミングで法人化を検討されるとよいでしょう。

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法人税は利益が増えても、原則一定税率なのに対し、個人事業主では所得が増えるほど税率が高くなる累進税率で課税されます。そのため、売上が大きい場合は、法人税が有利になります。

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会社は商号、住所、目的代表者、資本金、役員等が登記されますので、一般的に個人事業主よりも信用を得られます。

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  • 創立費とは、会社設立前、設立のために要した費用を言います。例えば、以下のような支出は「創立費」として計上することになります。定款の作成のための代行手数料 定款の認証手数料 印鑑証明書の発行手数料 認定手数料 設立登記時の印紙代 設立前の事務所賃借費用 設立前の社員の給料 銀行の口座開設手数料 事務用消耗品費(名刺、印鑑、封筒作成など)その他(打合せ会議費、交通費など)など 上記費用については、領収書を保管しておくようにしてください。                               
  • 開業費は、会社設立の後、開業準備のため営業開始の時までに特別に支出した費用を言います。


例えば、

会社のホームページ作成費用や看板などの広告費
事務所の敷金礼金
事務所の椅子・机などの事務用消耗品
エアコン、加湿器などの備品類
など

開業準備のために特別に支出した費用が対象ですので例えば、事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とはなりません。

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会社を設立してから営業が始まるまでの、営業準備期間中に発生した特別な費用、つまり営業とは関係のない費用をいいます。

具体的には、開業費に入るものは広告宣伝費、営業開始に関わる研修費、市場調査費用、印鑑や名刺の作成費用などの”特別に”支出する費用でした。

算入されないものは10万円を超える固定資産などが代表的なもので、営業の準備のための費用だけでなく、営業そのものにもあたるものは算入することができません。

さらに、開業費の償却の仕方には3通りあり、任意償却が一番節税効果を期待できるものでした。

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  • 現金の管理状況
  • 資金の流れと管理状況
  • 売上の繰延べがないか
  • 自家消費分の計上漏れがないか
  • 棚卸の計上漏れがないか
  • 帳票類の整合性
  • 修繕費と資本的支出の区分
  • 私的な費用を経費計上していないか
  • 代表者による不正な蓄財はないか
  • 人件費の管理状況
  • 消費税の課税仕入と非課税仕入・不課税仕入の混同
  • 消費税の不正還付申告はないか
  • 収入印紙の未貼付はないか
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調査対象になりやすい会社には、次のような特徴があります。規模が大きい会社や短期間で業績が大幅に変動した会社・・不正が多い業種になってきます。
・過去に重加算税を課せられたことのある会社”

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税務調査の頻度は、法人の場合は10年に1回くらいと一般的には言われています。税務調査の確立は近年低下傾向にあり、平成28年度の調査では法人で3.2%、個人事業主で1.1%です。

これは税務申告の件数自体の増加や税務手続きの国際化・複雑化、脱税手口の巧妙化が原因と考えられており、税務調査官のマンパワー不足が指摘されています。”

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開業日までに、準備活動のために使った費用のことを「開業費」もしくは「開業準備費」と言います。業種にもよりますが、開業を決意してから実際に営業を開始するまでに色々と出費が発生するものです。開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目です。
このため、資産の科目で一旦処理し、その後毎年少しずつ経費にしていきます。これを「償却」といいます。”

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