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2-個人

  • 現金の管理状況
  • 資金の流れと管理状況
  • 売上の繰延べがないか
  • 自家消費分の計上漏れがないか
  • 棚卸の計上漏れがないか
  • 帳票類の整合性
  • 修繕費と資本的支出の区分
  • 私的な費用を経費計上していないか
  • 代表者による不正な蓄財はないか
  • 人件費の管理状況
  • 消費税の課税仕入と非課税仕入・不課税仕入の混同
  • 消費税の不正還付申告はないか
  • 収入印紙の未貼付はないか
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個人事業主の場合は創業5年以上経過すると、調査対象になる可能性が上がります。税務調査の確立は近年低下傾向にあり、平成28年度の調査では個人事業主で1.1%です。これは税務申告の件数自体の増加や税務手続きの国際化・複雑化、脱税手口の巧妙化が原因と考えられてます。

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開業前に支出する費用は数多くあります。では、それをすべて一つひとつ帳簿に付ける必要があるでしょうか。基本的には明細ごとに一つひとつ入力することです。しかし、開業費の詳細を別途エクセルなどにまとめて集計している場合はまとめて入力しても差し支えないと考えられています。

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実は、決まっていません。理論上、開業のために支出した費用は何年前のものでも開業費にすることができます。開業費について重要なのは、開業のために支出したものかどうかということです。

しかし、実務上何年も前のものを開業費にすることはあまりありません。少し前のものを開業費として処理する場合、それが開業のためにかかった費用だと説明できるようにしておきましょう。

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個人事業主の場合、開業までに支払ったものは基本的に「開業費」になります。例えば、店舗を開く立地の調査費やパソコンの購入費、事務所の家賃などです。開業費にできないものもあります。

代表的なものには、固定資産はその種類や使い方などによって、それぞれ何年で経費にするかなど法律で規定されています。そのため開業費にはできません。また、定常的に業務で発生する備品については、10万円以下であっても開業費に含まれない可能性があります。仕入代金・敷金・礼金もです。

敷金や加盟金などで後日戻ってくるものは、そもそも経費ではないため開業費にすることはできません。
礼金は事務所等を借りるときに貸主に支払う金額のうち、戻ってこない部分(月々の家賃を除く)をいいます。
礼金も開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なるため、原則、開業費にすることができません

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開業日までに、準備活動のために使った費用のことを「開業費」もしくは「開業準備費」と言います。業種にもよりますが、開業を決意してから実際に営業を開始するまでに色々と出費が発生するものです。開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目です。
このため、資産の科目で一旦処理し、その後毎年少しずつ経費にしていきます。これを「償却」といいます。

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会社を設立するには、定款の作成・登記申請など個人事業主に比べて時間と費用がかかります。 個人の開業にはお金はかかりません。毎年税務申告を行う際に、たとえ赤字であっても法人住民税の均等割は支払う必要があります。均等割は最低でも約5,000円は毎年かかります。

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個人事業主では、事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払が困難になるなど事業に支障が生じます。

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個人事業主の事業年度は1月〜12月と決められています。

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1,000万円になった年度を基準期間として2年後の事業年度から申告することになります。その前に本則課税か簡易課税かを決める必要があります。

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個人事業主では原則として家族に給与を支払えません。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。

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青色であれば3年間繰越できます。白色ですと単年で他の所得と通算するものがなければ消えてしまいます。ですからプラスでもマイナスでも青色はメリットがあります。

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開業届を提出して確定申告の内容によって、事業資金の融資を受けることが可能となる場合があります。

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事業開業≠失業になります。開業届を提出して、個人事業主になるので収入がまだない場合であっても、失業保険による給付を受けることはできなくなります。

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所得税上は扶養に範囲の所得であれば、開業していても扶養になれます。しかし、会社の健康保険組合の規約等の中には「開業者は扶養対象者としない」といった定めを設けている場合があります。

そのような規定が設けられている場合には、配偶者や親の扶養に入っていた者が個人事業主として事業を開始して、開業届を提出した場合には、その収入が130万円未満であっても、扶養家族としては認められなくなる可能性があります。

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継続して事業収入が発生するならば、本業か副業に関わらず、開業届を提出する必要があります。

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所得税法第229条違反については罰則が定められていないため、たとえ開業から1カ月を経過してから開業届が提出したとしても、基本的に問題にはならないです。開業届は税務署が個人の情報を把握するためです。開業から1カ月を経過していても開業届を提出した方がいいです。

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最大65万円の特別控除が認められます。

  1. 10万円は、白色申告と同じ記帳レベル(簡易帳簿)
  2. 55万円は、複式簿記で損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書に添付。
  3. 65万円 a.bどちらかの要件を満たしていること
    a.その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
    b.その年分の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書等)の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと”
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記帳レベルの高さは会計ソフトを利用することで80%程達成です。昨今は簿記の知識がなくとも会計ソフトのが優れているのでご安心ください。そしてこちらの税理士によるオンライングループ記帳で不明点を毎月解決できるので安心して白色卒業できます。

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青色申告しようとする年の3月15日までです。そうすると提出した年の1月1日から適用となります。新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば提出した年から青色申告することができます。「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届と一緒に提出することをオススメします

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所得税の青色申告承認申請書の効力は、黒字でも赤字でも両方ともにメリットがあります。

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開業してから1か月以内に税務署に提出することになっています。開業届を提出期限までに出していなくても、確定申告をすることはできます。出していないことのペナルティはありません。開業届の提出自体は、所得税法で定められた義務となります。しかし、所得税法は、開業届の提出義務違反に対して罰則を定めていません。その結果、開業届を提出しなかったとしても所得税法に基づいて何らかの罰則を科されるということはありません。

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