1-共通
2-個人
個人事業主の場合、開業までに支払ったものは基本的に「開業費」になります。例えば、店舗を開く立地の調査費やパソコンの購入費、事務所の家賃などです。開業費にできないものもあります。
代表的なものには、固定資産はその種類や使い方などによって、それぞれ何年で経費にするかなど法律で規定されています。そのため開業費にはできません。また、定常的に業務で発生する備品については、10万円以下であっても開業費に含まれない可能性があります。仕入代金・敷金・礼金もです。
敷金や加盟金などで後日戻ってくるものは、そもそも経費ではないため開業費にすることはできません。
礼金は事務所等を借りるときに貸主に支払う金額のうち、戻ってこない部分(月々の家賃を除く)をいいます。
礼金も開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なるため、原則、開業費にすることができません
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- 創立費とは、会社設立前、設立のために要した費用を言います。例えば、以下のような支出は「創立費」として計上することになります。定款の作成のための代行手数料 定款の認証手数料 印鑑証明書の発行手数料 認定手数料 設立登記時の印紙代 設立前の事務所賃借費用 設立前の社員の給料 銀行の口座開設手数料 事務用消耗品費(名刺、印鑑、封筒作成など)その他(打合せ会議費、交通費など)など 上記費用については、領収書を保管しておくようにしてください。
- 開業費は、会社設立の後、開業準備のため営業開始の時までに特別に支出した費用を言います。
例えば、
会社のホームページ作成費用や看板などの広告費
事務所の敷金礼金
事務所の椅子・机などの事務用消耗品
エアコン、加湿器などの備品類
など
開業準備のために特別に支出した費用が対象ですので例えば、事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とはなりません。
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