オンライングループ記帳サービス

1-共通

顧問税理士のおられるお客様のセカンドオピニオンはお引き受けできません。

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作業に要した人件費を基準に報酬料金を算定してますで弊社では通常の料金です。

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電子申告およびメールやFAXにて対応していますので全国どこからでも依頼できます。

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電子申告や電子帳簿保存などのIT化が急速に進み、税理士業務の地域間の垣根がなくなり、現実に私どもの税理士事務所の顧問先には東京・大阪・名古屋からも依頼されておりますので全く問題ありませんのでお気軽にお問い合わせよりご相談して下さい。

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法人の方も個人の方も税務署に提出した前期の確定申告書のコピーのみで変更依頼できます。

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税務調査の日程調整、立会い、その後の対応までお任せください。
 法人の税務調査と一口に申しましても、税務署が行うものから国税局(大法人を主に担当)が行うものまでございます。 弊事務所では、法人や税務調査の規模を問わず、様々な立会いの経験が豊富にございますので、どうぞご安心ください。

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適法な範囲内で節税のご提案をいたします。企業にとって税金は最大のコストといっても良いでしょう。適法な節税により、クライアント様の発展に寄与できるよう努めます。

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お受けしております。できる限りお客様のご希望に沿う形で、お役に立ちたいと考えております。

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顧問契約をしていただいたお客様は、定期的に訪問いたします。
訪問を希望されない場合は、もちろん弊事務所にお越しいただく形でも結構です。
頻度や方法などの具体的なことは、ご契約時にお客様のご要望を伺って決めさせていただきます。

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契約締結前のご相談は無料です。料金が発生する場合は事前に必ずご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

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2-個人

  • 現金の管理状況
  • 資金の流れと管理状況
  • 売上の繰延べがないか
  • 自家消費分の計上漏れがないか
  • 棚卸の計上漏れがないか
  • 帳票類の整合性
  • 修繕費と資本的支出の区分
  • 私的な費用を経費計上していないか
  • 代表者による不正な蓄財はないか
  • 人件費の管理状況
  • 消費税の課税仕入と非課税仕入・不課税仕入の混同
  • 消費税の不正還付申告はないか
  • 収入印紙の未貼付はないか
Category: 2-個人

個人事業主の場合は創業5年以上経過すると、調査対象になる可能性が上がります。税務調査の確立は近年低下傾向にあり、平成28年度の調査では個人事業主で1.1%です。これは税務申告の件数自体の増加や税務手続きの国際化・複雑化、脱税手口の巧妙化が原因と考えられてます。

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開業前に支出する費用は数多くあります。では、それをすべて一つひとつ帳簿に付ける必要があるでしょうか。基本的には明細ごとに一つひとつ入力することです。しかし、開業費の詳細を別途エクセルなどにまとめて集計している場合はまとめて入力しても差し支えないと考えられています。

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実は、決まっていません。理論上、開業のために支出した費用は何年前のものでも開業費にすることができます。開業費について重要なのは、開業のために支出したものかどうかということです。

しかし、実務上何年も前のものを開業費にすることはあまりありません。少し前のものを開業費として処理する場合、それが開業のためにかかった費用だと説明できるようにしておきましょう。

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個人事業主の場合、開業までに支払ったものは基本的に「開業費」になります。例えば、店舗を開く立地の調査費やパソコンの購入費、事務所の家賃などです。開業費にできないものもあります。

代表的なものには、固定資産はその種類や使い方などによって、それぞれ何年で経費にするかなど法律で規定されています。そのため開業費にはできません。また、定常的に業務で発生する備品については、10万円以下であっても開業費に含まれない可能性があります。仕入代金・敷金・礼金もです。

敷金や加盟金などで後日戻ってくるものは、そもそも経費ではないため開業費にすることはできません。
礼金は事務所等を借りるときに貸主に支払う金額のうち、戻ってこない部分(月々の家賃を除く)をいいます。
礼金も開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なるため、原則、開業費にすることができません

Category: 2-個人

開業日までに、準備活動のために使った費用のことを「開業費」もしくは「開業準備費」と言います。業種にもよりますが、開業を決意してから実際に営業を開始するまでに色々と出費が発生するものです。開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目です。
このため、資産の科目で一旦処理し、その後毎年少しずつ経費にしていきます。これを「償却」といいます。

Category: 2-個人

会社を設立するには、定款の作成・登記申請など個人事業主に比べて時間と費用がかかります。 個人の開業にはお金はかかりません。毎年税務申告を行う際に、たとえ赤字であっても法人住民税の均等割は支払う必要があります。均等割は最低でも約5,000円は毎年かかります。

Category: 2-個人

個人事業主では、事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払が困難になるなど事業に支障が生じます。

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個人事業主の事業年度は1月〜12月と決められています。

Category: 2-個人

1,000万円になった年度を基準期間として2年後の事業年度から申告することになります。その前に本則課税か簡易課税かを決める必要があります。

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個人事業主では原則として家族に給与を支払えません。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。

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青色であれば3年間繰越できます。白色ですと単年で他の所得と通算するものがなければ消えてしまいます。ですからプラスでもマイナスでも青色はメリットがあります。

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開業届を提出して確定申告の内容によって、事業資金の融資を受けることが可能となる場合があります。

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事業開業≠失業になります。開業届を提出して、個人事業主になるので収入がまだない場合であっても、失業保険による給付を受けることはできなくなります。

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所得税上は扶養に範囲の所得であれば、開業していても扶養になれます。しかし、会社の健康保険組合の規約等の中には「開業者は扶養対象者としない」といった定めを設けている場合があります。

そのような規定が設けられている場合には、配偶者や親の扶養に入っていた者が個人事業主として事業を開始して、開業届を提出した場合には、その収入が130万円未満であっても、扶養家族としては認められなくなる可能性があります。

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継続して事業収入が発生するならば、本業か副業に関わらず、開業届を提出する必要があります。

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所得税法第229条違反については罰則が定められていないため、たとえ開業から1カ月を経過してから開業届が提出したとしても、基本的に問題にはならないです。開業届は税務署が個人の情報を把握するためです。開業から1カ月を経過していても開業届を提出した方がいいです。

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最大65万円の特別控除が認められます。

  1. 10万円は、白色申告と同じ記帳レベル(簡易帳簿)
  2. 55万円は、複式簿記で損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書に添付。
  3. 65万円 a.bどちらかの要件を満たしていること
    a.その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
    b.その年分の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書等)の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと”
Category: 2-個人

記帳レベルの高さは会計ソフトを利用することで80%程達成です。昨今は簿記の知識がなくとも会計ソフトのが優れているのでご安心ください。そしてこちらの税理士によるオンライングループ記帳で不明点を毎月解決できるので安心して白色卒業できます。

Category: 2-個人

青色申告しようとする年の3月15日までです。そうすると提出した年の1月1日から適用となります。新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば提出した年から青色申告することができます。「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届と一緒に提出することをオススメします

Category: 2-個人

所得税の青色申告承認申請書の効力は、黒字でも赤字でも両方ともにメリットがあります。

Category: 2-個人

開業してから1か月以内に税務署に提出することになっています。開業届を提出期限までに出していなくても、確定申告をすることはできます。出していないことのペナルティはありません。開業届の提出自体は、所得税法で定められた義務となります。しかし、所得税法は、開業届の提出義務違反に対して罰則を定めていません。その結果、開業届を提出しなかったとしても所得税法に基づいて何らかの罰則を科されるということはありません。

Category: 2-個人

3-法人

会社を設立するには、定款の作成・登記申請など個人事業主に比べて時間と費用がかかります。 株式会社を設立する場合には、登記が必要なので、最低でも20万円程度の費用(定款認証費用5万2千円と登録免許税15万円)がかかります。

この他に資本金も用意する必要があります。 さらに、毎年税務申告を行う際に、たとえ会社が赤字であっても法人住民税の均等割は支払う必要があります。均等割は最低でも7万から7万2千円は毎年かかります。

Category: 3-法人

法人化すると、社長一人の会社でも社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務づけられます。社会保険料は会社と本人が半分ずつ負担します。もっとも厚生年金はもらえる年金の額が国民年金に比べてかなり多いので、一概に厚生年金の方が損するわけではありません。 しかしながら、従業員を雇う場合には、社会保険料に係る会社の負担は大きくなります。

Category: 3-法人

個人事業主では、事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払が困難になるなど事業に支障が生じます。 この点、法人化すれば代表者の死亡により会社の預金口座が凍結されたり、会社の資産が相続の対象となることはありませんので、代表者の死亡により事業がストップすることはありません。代表者の変更登記が必要になります。

Category: 3-法人

個人事業主の事業年度は1月〜12月と決められていますが、法人の場合は決算日を自由に決める事が可能です。 繁忙期と決算事務が重ならないようにすることで、1年間を通じて業務を平準化することが可能です。

Category: 3-法人

個人事業主は融資条件が会社組織よりもかなり厳しくなります。青色申告で満額の控除を受けない限り、貸借対照表の添付が免除されています。このため金融機関は融資審査の際に、どれだけ貸しても大丈夫かが明確にはわからないので、法人に比べて融資条件が厳しくなります。したがって個人事業主で金融機関から融資を受けようとすると、多くの場合、第三者保証人を要求されます。一方、法人の場合は、財産管理が厳格で、損益計算書と貸借対照表が作成されますので、金融機関も明確に融資判断ができ、広く資金調達の可能性が開かれています。

Category: 3-法人

法人の場合は制限が無いため、実際に事業に従事していれば、労働の対価として相当と認められる金額を家族に給与として支払うことが可能です。これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。

Category: 3-法人

1,000万円になった事業年度を基準期間として2年後の事業年度から申告することになります。その前に本則課税か簡易課税かを決める必要があります。

Category: 3-法人

損失が出た場合、その損失を翌年度以降の所得と相殺することができます。これを欠損金の繰越控除といいます。個人事業主の場合、純損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合、青色欠損金を10年間繰り越すことができます。

Category: 3-法人

個人事業主の場合、自家消費と事業用の線引きに規定がないため判断が難しです。そのため事業用として必要経費に認められる費用が小さくなります。しかし会社は利益を目的として設立されるため、会社の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものとみるという前提があります。このため、自宅兼事務所、自動車、生命保険料、退職金など、法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。

Category: 3-法人

個人事業主は売上から必要経費を差し引いた残り全部が自分の所得になります。しかし個人事業主の生活費は経費になりませんが、法人は生活費部分を役員報酬として必要経費にすることができます。 さらに給与所得控除といって役員報酬の一定割合を必要経費とみなして所得から差し引くことができるため、 法人化した方が節税できる可能性が高くなります。 したがって、年間所得が400万円を超えたタイミングで法人化を検討されるとよいでしょう。

Category: 3-法人

法人税は利益が増えても、原則一定税率なのに対し、個人事業主では所得が増えるほど税率が高くなる累進税率で課税されます。そのため、売上が大きい場合は、法人税が有利になります。

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会社は商号、住所、目的代表者、資本金、役員等が登記されますので、一般的に個人事業主よりも信用を得られます。

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  • 創立費とは、会社設立前、設立のために要した費用を言います。例えば、以下のような支出は「創立費」として計上することになります。定款の作成のための代行手数料 定款の認証手数料 印鑑証明書の発行手数料 認定手数料 設立登記時の印紙代 設立前の事務所賃借費用 設立前の社員の給料 銀行の口座開設手数料 事務用消耗品費(名刺、印鑑、封筒作成など)その他(打合せ会議費、交通費など)など 上記費用については、領収書を保管しておくようにしてください。                               
  • 開業費は、会社設立の後、開業準備のため営業開始の時までに特別に支出した費用を言います。


例えば、

会社のホームページ作成費用や看板などの広告費
事務所の敷金礼金
事務所の椅子・机などの事務用消耗品
エアコン、加湿器などの備品類
など

開業準備のために特別に支出した費用が対象ですので例えば、事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とはなりません。

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会社を設立してから営業が始まるまでの、営業準備期間中に発生した特別な費用、つまり営業とは関係のない費用をいいます。

具体的には、開業費に入るものは広告宣伝費、営業開始に関わる研修費、市場調査費用、印鑑や名刺の作成費用などの”特別に”支出する費用でした。

算入されないものは10万円を超える固定資産などが代表的なもので、営業の準備のための費用だけでなく、営業そのものにもあたるものは算入することができません。

さらに、開業費の償却の仕方には3通りあり、任意償却が一番節税効果を期待できるものでした。

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  • 現金の管理状況
  • 資金の流れと管理状況
  • 売上の繰延べがないか
  • 自家消費分の計上漏れがないか
  • 棚卸の計上漏れがないか
  • 帳票類の整合性
  • 修繕費と資本的支出の区分
  • 私的な費用を経費計上していないか
  • 代表者による不正な蓄財はないか
  • 人件費の管理状況
  • 消費税の課税仕入と非課税仕入・不課税仕入の混同
  • 消費税の不正還付申告はないか
  • 収入印紙の未貼付はないか
Category: 3-法人

調査対象になりやすい会社には、次のような特徴があります。規模が大きい会社や短期間で業績が大幅に変動した会社・・不正が多い業種になってきます。
・過去に重加算税を課せられたことのある会社”

Category: 3-法人

税務調査の頻度は、法人の場合は10年に1回くらいと一般的には言われています。税務調査の確立は近年低下傾向にあり、平成28年度の調査では法人で3.2%、個人事業主で1.1%です。

これは税務申告の件数自体の増加や税務手続きの国際化・複雑化、脱税手口の巧妙化が原因と考えられており、税務調査官のマンパワー不足が指摘されています。”

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開業日までに、準備活動のために使った費用のことを「開業費」もしくは「開業準備費」と言います。業種にもよりますが、開業を決意してから実際に営業を開始するまでに色々と出費が発生するものです。開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目です。
このため、資産の科目で一旦処理し、その後毎年少しずつ経費にしていきます。これを「償却」といいます。”

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